妊婦健診は、赤ちゃんの成長を確認するためにとても大切な健診です。
赤穂市では親子健康手帳(母子健康手帳)交付時に妊婦健康診査助成券、妊婦歯科健康診査受診券、新生児聴覚検査助成券、産婦健康診査助成券、1か月健康診査助成券、乳児健康診査助成券をお渡ししています。
【対象者】
市内に住所を有する妊婦
【助成額について】
令和8年度より妊婦健康診査費助成金額を5,000円増額しました。
上限100,000円(1,000円券25枚、5,000円券13枚、10,000円券1枚)
多胎妊娠の場合、上限125,000円(1,000円券25枚、5,000円券18枚、10,000円券1枚)
上限額を超えた場合の超過金額は、本人(保護者)の負担となります。
【交付】
親子健康手帳(母子健康手帳)交付時に助成券をお渡しします。
赤穂市に転入された人は、申請が必要ですので、お手数ですが母子健康手帳(親子健康手帳)、転入前の市町村で使用していた助成券などをお持ちの上、保健センターまでお越しください。
【県内の登録されている医療機関等を受診される場合】
医療機関等に助成券を提出してください。保険診療外の健診が対象です。
助成券は県内の登録された医療機関等で有効です。
【県外または県内の登録されていない医療機関等で受診される場合】
受診された医療機関等で助成券の報告欄に記入してもらい、受診費用はいったん医療機関等に支払っていただきます。
後日、赤穂市保健センターで助成金の返金手続きをしていただきますが、申請期限は受診後1年以内となっています。
まとめて申請していただいて構いませんが、必ず申請期限内に手続きをしてください。申請期限を過ぎると申請できません。
【返金手続きに必要なもの】
領収書、医師等が記入した助成券、健康診査費用請求書(償還払用)、振込先の通帳
【その他】
赤穂市外に転出された場合はこの助成券は使用できません。転出先の市町村で、健康診査費助成事業についておたずねください。