児童手当・特例給付現況届について

【1.支給対象】
日本国内に住所を有する(留学中の場合を除く)中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母。
未成年後見人や父母指定者(父母が外国にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件(監護・生計同一)で対象となります。
児童養護施設に入所している児童や里親などに委託されている場合は、原則として施設の設置者や里親に支給します。
協議離婚中の別居の場合は、監護・生計同一の要件を満たしている場合、児童と同居している者に支給します(但し単身赴任の場合を除きます)。

【2.支給額】
令和4年10月支給分(6月~9月分)から一定の所得がある方については児童手当等が支給されません。

児童の年齢:3歳未満
児童手当の額(1人当たり月額):一律15,000円

児童の年齢:3歳以上小学校修了前
児童手当の額(1人当たり月額):10,000円(第3子以降は15,000円)

児童の年齢:中学生
児童手当の額(1人当たり月額):一律10,000円

所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方(特例給付)
児童手当の額(1人当たり月額):一律5,000円

所得が所得上限限度額以上の方:手当は支給されません。

・「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

所得上限限度額等については下記をご参照ください。

【3.所得制限限度額ならびに所得上限限度額】

所得制限限度額ならびに所得上限限度額(令和4年6月分より)

扶養親族等の数:0人
所得制限限度額:6,220,000円
収入額の目安:8,333,000円
所得上限限度額:8,580,000円
収入額の目安:10,710,000円

扶養親族等の数:1人
所得制限限度額:6,600,000円
収入額の目安:8,756,000円
所得上限限度額:8,960,000円
収入額の目安:11,240,000円

扶養親族等の数:2人
所得制限限度額:6,980,000円
収入額の目安:9,178,000円
所得上限限度額:9,340,000円
収入額の目安:11,620,000円

扶養親族等の数:3人
所得制限限度額:7,360,000円
収入額の目安:9,600,000円
所得上限限度額:9,720,000円
収入額の目安:12,000,000円

「収入額の目安」は、給与収入のみの計算ですので、ご注意下さい。

注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。

注2)扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

【4.支給時期】
原則として年3回、支給月の前4月分を一度に支給します。
・6月・・・2月、3月、4月、5月分
・10月・・・6月、7月、8月、9月分
・2月・・・10月、11月、12月、1月分

【5.申請手続について】
■申請が必要なとき
・出産したとき
・転入や転出するとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
・養育発生、消滅等により支給対象児童の人数が変更になったとき
・受給者、支給対象児童が死亡したとき

注)上記の異動があった場合は、児童手当の支給は、請求を行った翌月からの支給となります。請求が遅れますと遡っての支給は出来ません。事由発生の日から数えて15日を経過するまでに手続きを行ってください。

■申請に必要なもの
下記の物をご持参の上、子育て支援課までお越し下さい。

・請求者の健康保険証(受給者が厚生年金・共済年金に加入しているとき)または年金加入証明書
・請求者名義の通帳もしくはキャッシュカード
・請求者と配偶者の個人番号カードもしくは個人番号の通知カード等個人番号の確認できる書類(カードのコピーをとることはありません)
・請求者の身元(本人)確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
・児童の属する世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード(児童または配偶者と同居している方で、児童または配偶者の住民票が市外にある場合)
・委任状(請求者本人が窓口で認定請求をできない場合)
・この他、申請内容に応じて必要な書類

【6.現況届】

令和4年度から、受給者の状況を住民基本台帳等により確認することとなったため、原則、況届の提出が不要となりました。ただし、一部の方につきましては引き続き提出が必要となるため、赤穂市より送付される児童手当・特例給付現況届のご提出をお願いいたします。提出いただけない場合は6月以降分の児童手当等が受給できなくなりますので、ご注意ください。

■現況届に必要な書類
・児童手当・特例給付現況届(5月下旬から6月上旬に子育て支援課より送付します)
・受給者の健康保険証のコピー(国家公務員共済および地方公務員共済に加入している方)
・マイナンバーカードまたは通知カードの写し(配偶者分)(配偶者が市外に住民登録している場合)
・この他、申請内容に応じて必要な書類

【7.その他】
下記の届け出内容に変更があった場合は必ず届け出てください。
・市外に住所のある配偶者や児童の住所が変わったとき
・受給者の年金区分が変更になったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

【赤穂市HP】
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