【申請案内】
国民健康保険の加入者が出産されたとき、申請により出産育児一時金として42万円が支給されます。ただし、産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産された場合に限ります。それ以外の場合は、40万8千円となります。

注)現在、国民健康保険の加入者であっても、他の社会保険の被保険者として1年以上加入していた場合、辞めてから6か月以内は、その社会保険から出産育児一時金が支給されます。

注)出産した日の翌日から起算して2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

【こんなときに】
妊娠12週(85日)以降の死産・流産の場合でも支給が受けられます。

【申請に必要なもの】
・保険証
・振込口座の分かるもの
・窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

【申請手順】
直接支払制度を利用する場合は、医療機関等で手続きしてください。
直接支払制度を利用しない場合、又は直接支払制度を利用して出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、出生届が受理された後、申請書に必要事項をご記入のうえ、医療介護課国保医療係まで提出してください。

【申請所要時間(期間)】
20分