児童扶養手当は、父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の安定と自立を助けるために、児童の父又は母若しくは父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

その児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えるまでの期間(特別児童扶養手当を受給、または同等の障がいの程度がある児童は20歳未満)支給されます。

【支給対象】

1.父母が婚姻を解消した児童:離婚
2.父又は母が死亡した児童:死亡
3.父又は母が政令で定める重度の障がいがある児童:障がい
 (障がいの程度は国民年金法及び厚生年金法による障害等級の1級、身体障害者福祉法による障害等級の1級及び2級にほぼ相当)
4.父又は母の生死が明らかでない児童:行方不明
5.父又は母から1年以上遺棄されている児童:遺棄
6.父又は母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けている児童:DV
7.父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童:拘禁
8.母が婚姻によらないで出産した児童:未婚
9.母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうかが明らかでない児童

注)ただし、児童が児童養護施設等に入所している場合など、受給できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

■児童扶養手当と公的年金の併給について

これまで、公的年金等を受給されている方は児童扶養手当を受給することはできませんでしたが、平成26年12月以降は公的年金等の受給額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を受給することができるようになりました。

新たに児童扶養手当を受給するためには申請が必要ですので、子育て支援課までお越しください。
厚生労働省パンフレット

【所得による制限限度額】

扶養親族等の数:0人
受給者本人
 ・全部支給:490,000円
 ・一部支給:1,920,000円
扶養義務者等:2,360,000円

扶養親族等の数:1人
受給者本人
 ・全部支給:870,000円
 ・一部支給:2,300,000円
扶養義務者等:2,740,000円

扶養親族等の数:2人
受給者本人
 ・全部支給:1,250,000円
 ・一部支給:2,680,000円
扶養義務者等:3,120,000円

扶養親族等の数:3人
受給者本人
 ・全部支給:1,630,000円
 ・一部支給:3,060,000円
扶養義務者等:3,500,000円

扶養親族等の数:4人
受給者本人
 ・全部支給:2,010,000円
 ・一部支給:3,440,000円
扶養義務者等:3,880,000円

扶養親族等の数:5人
受給者本人
 ・全部支給:2,390,000円
 ・一部支給:3,820,000円
扶養義務者等:4,260,000円

注)受給者が父又は母の場合には、本人や児童が受け取った養育費の8割相当分を所得に算入します。

【児童扶養手当の支給月額】(令和5年4月1日~)
対象児童数:1人
全部支給:44,140円
一部支給:44,130円~10,410円

対象児童数:2人
全部支給:10,420円加算
一部支給:10,410円~5,210円加算

対象児童数:3人以上
全部支給:1人につき6,250円加算
一部支給:6,240円~3,130円加算

【支給月】
5月・・・3月~4月分
7月・・・5月~6月分
9月・・・7月~8月分
11月・・・9月~10月分
1月・・・11月~12月分
3月・・・1月~2月分