精神、知的又は身体に中・重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している人に対して福祉の増進を図ることを目的に、手当を支給しています。
【障がいの程度】
精神の障がいでは統合失調症・躁うつ病・てんかん・非定型精神病・器質性精神病・早期幼年自閉症及び知的障がいで日常生活に著しい制限を受けるもの。
注)精神病質、神経症は該当しません。
【支給の制限】
1.手当を受ける人、又は配偶者、及び生計を同じくする扶養義務者の前年度所得が一定以上ある場合
2.児童が通所施設、養護学校の寄宿舎等を除く施設に入所している場合
3.児童が障がいを理由とした公的年金を受けている場合(併給制限)
【所得による制限限度額】
扶養親族等の数:0人
所得制限額
・受給者本人:4,596,000円
・配偶者及び扶養義務者:6,287,000円
扶養親族等の数:1人
所得制限額
・受給者本人:4,976,000円
・配偶者及び扶養義務者:6,536,000円
扶養親族等の数:2人
所得制限額
・受給者本人:5,356,000円
・配偶者及び扶養義務者:6,749,000円
扶養親族等の数:3人
所得制限額
・受給者本人:5,736,000円
・配偶者及び扶養義務者:6,962,000円
扶養親族等の数:4人
所得制限額
・受給者本人:6,116,000円
・配偶者及び扶養義務者:7,175,000円
扶養親族等の数:5人
所得制限額
・受給者本人:6,496,000円
・配偶者及び扶養義務者:7,388,000円
【支給月額】(令和5年4月1日~)
障害等級:1級
手当額:53,700円
障害等級:2級
手当額:35,760円
【支給月】
4月…12月~3月分
8月…4月~7月分
11月…8月~11月分