階層区分は、児童の保護者(父母)の課税額(市民税所得割額)の合計によって決定します。父母以外の方(祖父母等)が家計の主宰者である場合 (父母以外の収入で生計を立てている場合)、祖父母等の課税額によって決定します。
階層区分の決定について、4月分から8月分までは前年度の課税額、9月分から翌年3月分までは当該年度の課税額により決定します。
上記の課税額には、住宅借入金等特別控除、配当控除、寄付金控除などの税額控除(調整控除は除く)の適用はありません。
児童の年齢は、毎年度初日の前日の満年齢を適用します。誕生日を迎えても年度途中の適用年齢の変更はありません。年度途中に入所する場合も年度初日の前日の満年齢です。年度途中に 認定区分が3号認定から2号認定に切り替わった場合も、 年度途中の適用年齢の変更はありません。
上記保育料以外に、諸雑費が必要です。実費負担については各施設にお問い合わせください。