母子・父子世帯又は在宅障がい児(者)がいる世帯であって、市民税所得割額が77,101円未満である場合は、第1子は下記の利用者負担額を適用し、第2子以降は無料とします。

利用者負担額は、階層区分により異なります。

詳しくは、赤穂市ホームページをご覧ください。