【入園募集】
赤穂市立幼稚園では、次のとおり令和5年度の利用者を募集します。
■入園資格
・学齢前1年児(5歳児)平成29年4月2日~平成30年4月1日生まれ
・学齢前2年児(4歳児)平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ
就園区域は小学校区に準じます。
■願書配布
各幼稚園及び教育委員会こども育成課で配布しています。
■願書受付
10月4日(火曜日)、5日(水曜日)の2日間、午後2時20分から5時まで、各幼稚園で受け付けます。
詳細については、各幼稚園にお問い合わせください。
■保育時間
月曜日~金曜日までの週5日間、午前8時30分から午後2時まで保育します。
ただし、4歳児については、給食後しばらくは早めの降園となります。
■保育料(月額)
階層区分:第1階層(生活保護法による被保護世帯等)
利用者負担額(円):0
階層区分:第2階層(市民税非課税・市民税所得割額非課税)
利用者負担額(円):600
階層区分:第3階層(市民税所得割額40,000円以下)
利用者負担額(円):2,200
階層区分:第4階層(市民税所得割額45,000円以下)
利用者負担額(円):3,200
階層区分:第5階層(市民税所得割額54,000円以下)
利用者負担額(円):4,000
階層区分:第6階層(市民税所得割額54,001円以上)
利用者負担額(円):5,900
・多子世帯保育料軽減
次の場合、保育料がそれぞれ減額になります。
市民税・市民税所得割が非課税の世帯・・・第2子以降は無料
市民税所得割額が77,100円以下の世帯・・・第2子は上記利用者負担額の2分の1、第3子以降は無料
その他の世帯・・・同一世帯で、小学校3年生までの子どもが2人以上いる場合、小学3年生までの最年長から数えて2番目は上記利用者負担額の2分の1、3番目以降は無料
母子・父子世帯又は在宅障がい児(者)がいる世帯であって、市民税所得割額が77,100円以下である場合は、第1子は下記の利用者負担額を適用し、第2子以降は無料とします。
階層区分:第2階層(市民税非課税・市民税所得割額非課税)
利用者負担額(円):0
階層区分:第3階層(市民税所得割額40,000円以下)
利用者負担額(円):200
階層区分:第4階層(市民税所得割額45,000円以下)
利用者負担額(円):300
階層区分:第5階層(市民税所得割額54,000円以下)
利用者負担額(円):400
階層区分:第6階層(市民税所得割額77,100円以下)
利用者負担額(円):600
階層区分は、児童の保護者(父母)の課税額(市民税所得割額)の合計によって決定します。父母以外の方(祖父母等)が家計の主宰者である場合(父母以外の収入で生計を立てている場合)、祖父母等の課税額によって決定します。
階層区分の決定について、4月分から8月分までは前年度の課税額、9月分から翌年3月分までは、当該年度の課税額により決定します。
上記の課税額には、住宅借入金等特別控除、配当控除、寄付金控除などの税額控除(調整控除は除く)の適用はありません。
保育料は、1年間の費用を12カ月で等分しているため、8月も納付が必要です。
■赤穂市立以外の施設について
赤穂市立以外の施設(私立や市外の幼稚園、認定こども園)を利用する場合でも、住所地での支給認定証の交付が必要です。この場合は、赤穂市教育委員会こども育成課にお問い合わせください。
赤穂あけぼの幼稚園への入園を希望される場合、入園の申込みと合わせて、支給認定申請の受付も赤穂あけぼの幼稚園で行っています。
市外からの転入などで、年度途中から入園を希望される場合は、各幼稚園で随時受付を行っていますのでお問い合わせください。
【申請書様式等】
赤穂市ホームページよりダウンロードできます。
【各幼稚園】
赤穂幼稚園
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赤穂西幼稚園
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