令和6年10月の児童手当法等の改正により制度内容が拡充されました。
【主な改正点】
(1)支給対象児童の年齢を高校生年代まで延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月額30,000円に増額
(4)第3子以降の多子加算のカウントに含める対象年齢を大学生年代まで延長
(5)支払回数を年6回(偶数月)に変更
【支給対象】
・高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母。
未成年後見人や父母指定者(父母が外国にいる場合)に対しても、同様の要件(監護・生計同一)で対象となります。
・児童養護施設に入所している児童や、里親に委託されている場合は、原則として施設の設置者や里親に支給します。
【支給月額】
●3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
●3歳~18歳到達後の最初の3月31日まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
【第3子以降(多子加算)のカウント対象】
経済的な負担がある22歳到達後の最初の3月31日までの子
【支給時期】
原則として年6回、偶数月に前2か月分を支払います。
【申請手続について】
●申請が必要なとき
・出産したとき
・転入や転出するとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
・養育発生、消滅などにより支給対象児童の人数が変更になったとき
・受給者、支給対象児童が死亡したとき
注)上記の異動があった場合、児童手当は、請求を行った翌月からの支給となります。請求が遅れても遡及支給は出来ません。事由発生の日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。
●申請に必要なもの
下記の物をご持参の上、子育て支援課までお越し下さい。
・請求者の本人確認書類
・請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・請求者名義の預金口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
・児童が別居の場合は、別居している児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・大学生年代の子と高校生年代の児童の合計が3人以上の場合は、大学生年代の子の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・委任状(請求者本人が窓口で認定請求をできない場合)
・この他、申請内容に応じて必要な書類
・この他、申請内容に応じて必要な書類
【その他】
下記の届け出内容に変更があった場合は必ず届け出てください。
・市外に住所のある配偶者や児童の住所が変わったとき
・受給者の年金区分が変更になったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき など
【赤穂市HP】
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