【未熟児養育医療給付制度とは】
未熟児養育医療給付制度とは、身体の発育が未熟なまま出生し、医師が指定養育医療機関において入院養育を必要と認めた未熟児に対して、入院医療費のうち、保険適用後の自己負担額及び入院時食事療養費の自己負担額を公費負担する制度です。ただし、給付対象期間は、満1歳の誕生日の前々日までが限度です。
【対象者】
次の一に該当する者で、医師が指定養育医療機関での入院養育を必要と認めた未熟児
1.出生時の体重が2,000グラム以下の者
2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア)一般状態
・運動不安又はけいれんがあるもの
・運動が異常に少ないもの
イ)体温が摂氏34度以下のもの
ウ)呼吸器及び循環器系
・強度のチアノーゼが持続しているもの
・チアノーゼ発作を繰り返すもの
・呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
・出血傾向が強いもの
エ)消化器系
・生後24時間以上排便がないもの
・生後48時間以上おう吐が持続しているもの
・血性吐物又は血性便があるもの
オ)黄だん
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんのあるもの
【申請方法】
指定養育医療機関から意見書をもらったら、速やかに医療介護課(市役所1階4番)の窓口で申請手続をしてください。
【申請に必要なもの】
・養育医療給付申請書(様式第1号)
・養育医療意見書(様式第2号)
・世帯調書(様式第3号)
・住民税課税証明書等
・マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード(乳児と扶養義務者の両方)
・健康保険証(乳児を扶養する保護者の健康保険証等)
・窓口に来られる人の本人確認書類
【赤穂市内の指定養育医療機関】
・赤穂市民病院
・医療法人伯鳳会赤穂中央病院
(注)赤穂市外の指定養育医療機関については、医療介護課までお問い合わせください。
【お問い合わせ】
健康福祉部医療介護課
TEL:0791-43-6820